準中型免許とは?
平成29年3月12日より道路交通法の改正施行に伴い、準中型免許が新設されました。
準中型免許は平成29年3月12日に施行された新免許です。
平成29年3月12日以降に免許を取得した方で「2トントラック」を運転する場合、普通免許と新設された準中型免許の2つの免許取得が必要になりました。
準中型免許が新設された背景として、運送業界のドライバー不足が関係しています。
今までは中型免許いわゆる「4トントラック」の免許を取得するためには、20歳以上かつ初めての免許取得から2年以上の経過が必須でしたが 準中型免許は普通免許と同様に18歳以上から取得可能な為 ドライバーになるまでのタイムロスが解消されるのではと期待されています。
▼準中型免許の詳細
●受験資格 18歳以上
●車両総重量3.5トン以上 7.5トン未満
●最大積載量2トン以上 4.5トン未満
●乗車定員10人以下
【準中型免許】のポイント!
①車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象
②基礎的免許として18歳で普通免許がなくても取得が可能
③平成29年3月12日以前の普通免許保有者は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
平成19年までに取得が済んでいる普通面免許保持者は 4トントラック/中型トラック(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満)を運転することが可能でしたが、新設された準中型免許ではいわゆる「4トントラック」の運転は不可となります。
▼気を付けて!トラックの呼びかた
「2トン」「4トン」「10トン」トラック~・・・と数量で呼ぶ方も多いですね。
この場合の「●●トン」=最大積載量のことです。
「2トン」=小型、「4トン」=中型、「10トン」=大型 等の各重量をイメージをする方が多いと思います。
これは一般的な呼称です。実際にはその数字どおりでないケースもあります。
車両購入やレンタカーを借りる際は取得した免許証区分にごご注意の上、
不安があれば購入店やレンタカー会社に相談することをお勧めいたします。
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